高松高等裁判所 昭和51年(う)222号 判決 1982年4月08日
主たる事務所所在地
高知市帯屋町一丁目一二番三号
株式会社玉井会館
代表取締役
畠山玉重
本籍
高知県安芸市伊尾木二、二二三番地
住居
高知市帯屋町一丁目一二番三号
会社役員
畠山玉重
大正一〇年一〇月三〇日生
右被告人両名に対する法人税法違反被告事件について、高知地方裁判所が昭和五一年七月一日言渡した判決に対し、被告人両名から適法な控訴の申立があったので、当裁判所は、検察官北守出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
本件各控訴を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。
理由
本件控訴の趣意は弁護人藤原周作成名義の控訴趣意書、同控訴趣意補充書(昭和五三年一一月一四日付及び昭和五六年二月二〇日付)、同意見書(昭和五六年五月二〇日付)に記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官武並公良作成名義の答弁書に記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
第一控訴趣意一について
弁護人の所論は、原判決は証拠能力のない被告人畠山の収税官吏に対する質問てん末書及び検察官に対する供述調書に基づき事実を認定した違法があり、同違法は判決に重大な影響を及ぼすものであるから、これを破棄すべきである、というのでありその理由は次のとおりである。
一、憲法違反について
被告人畠山は昭和四二年六月一二日から昭和四三年三月二日までの間に二〇日間にわたり、高松国税局収税官吏に犯則嫌疑者として質問を受けて供述し、二四通の質問てん末書に署名押印しているが、収税官吏は被告人畠山に質問するに際し、自己の望む供述を得る目的で、「社長をやめろ」とか「頭をかち割ってやろうか」とか「暗い所へ行って考えて来い」などといって脅迫し、安静を要する同被告人に対し一日一二時間もの取調べを続け肉体的苦痛を与えて供述を強制し、法人税法上の質問検査権を行使して同法の供述拒否に対する罰則を理由に間接的に供述を強制し、このため同被告人は精神的肉体的苦痛から逃れるため収税官吏のいうままに供述したもので、これらは強制脅迫による供述であるから憲法三八条二項に違反し証拠能力を欠くものである、というのである。
よって検討するに、同被告人は原審第二一回公判調書(手続)において、収税官吏による取調べの時、(一)「社長をやめろ」と二、三回いわれ、また(二)「暗い所へ行って考えて来い」「冷たいところへ入って来るか」といわれたことがあり、(三)長時間にわたる取調べがあったと供述しているが、右(一)は脅迫とはいえず、当審証人香川俊夫は長時間に及ぶ取調べを反覆継続した事実を否定し、同被告人に対する調査に無理はなかったと供述しており、一方被告人は以前に結核を患ったことがあり安静が必要であるとの理由で調べを休んで貰った事実があり、かつ、例えば、後記手帳の記載中釣銭が含まれていることを強力に主張しており、また、税理士と相談していることも認められるから、弁護人の所論のいうように強制脅迫による疑はなく弁護人の所論は採るをえない。
二、刑事訴訟法違反について
弁護人の所論は、被告人畠山は前記一主張のとおり収税官吏から質問を受けたが、被疑者の人権保護のため憲法の精神から制度化され、刑訴法に規定されている供述拒否権を被疑者と同一の地位にある犯則嫌疑者にも予め告知すべきであるのに、収税官吏は被告人畠山に予め供述拒否権を告知しなかったから、その質問てん末書は刑訴法に違反し証拠能力がない、というのである。
よって検討するに、原判決挙示の収税官吏作成の被告人に対する質問てん末書によれば、収税官吏がその質問に先立ち被告人畠山に対し供述を拒みうる権利のあることを告知した事跡のないことは右質問てん末書の記載により明らかである。ところで、憲法三八条一項の趣旨は、国税犯則事件の場合にも保障されるべきであるが、国税犯則取締法には刑訴法一九八条二項と同旨の規定を有しないため、収税官吏が犯則嫌疑者に対する質問に当って供述拒否権のあることを告知しなかったとしてもその手続が刑訴法に違反するものではない。
三、任意性欠如について
弁護人の所論は前記一主張のとおり、被告人畠山は収税官吏の強制脅迫により精神的肉体的苦痛を逃れるためそのいうがままに供述したもので、自由な意思による供述でなく、各質問てん末書は被告人畠山の経理能力皆無の状態で理解不可能なことは明白であって、同被告人の任意で供述したものとは考えられず、検察官に対する供述調書も収税官吏の作成した質問てん末書に基づいて調べられたもので、収税官吏に対するのと同様任意性を欠くものである、というのである。
しかしながら、収税官吏が強制脅迫を加えたものでないことは前記のとおりであり、被告人の経理能力も皆無とは認められず、検察官に対する各供述調書も十分主張弁解のなされていることが認められるから、これらの任意性を否定すべきものはない。
控訴趣意一は採るをえない。
第二控訴趣意二について
弁護人の所論は事実誤認の主張であって、要するに、原判決は貸玉料の計算により犯行の成立を認定し、貸玉料の計算を被告人畠山作成の手帳の記載を基礎にしているが、右手帳左欄記載の数字(金額)は本店事務所から直接景品交換人に支払った金額を調整していないため、原判決が採用する計算方法では貸玉料は計算できないから原判決は事実を誤認するものである、というのである。
しかしながら、原判決挙示の証拠によれば、原判決認定の犯罪事実を優に肯認することができ、当審における事実取調べの結果によっても右の判断は動かしがたい。
若干説明を加えるに、原判決が貸玉料過大算出についてと題して判示するところは当裁判所も全面的にこれに同調しうるところである。
弁護人の所論は、右手帳左欄記載の金額には、本店事務所から直接景品交換人に支払った金額を調整していないというが、これが調整されているものとみるべきことは原判決が同欄に赤字による記載(マイナスを意味する)がある事実をもって答えているところであり、いわゆる乙メモには本店事務所から景品交換人に直接支払ったものは「入」欄に記載されていないと主張する点も、原審証人山中吉子の証言によりこれを採用することは右手帳の赤字記載に照らして許されず、なお弁護人の所論が援用する北村浩子の収税官吏に対する昭和四二年一一月二一日付質問てん末書は原審第三一回公判において排除決定のあったもので証拠にできないものであり、被告人畠山が原審及び当審において述べるところもにわかに採用しがたいところであり、同被告人の質問てん末書に関する弁護人の所論も採用できない。
そして、原判決が乙メモを作成する女子従業員がその「入」欄に「事務所より〇〇円」と記載すると判示した点につき、同従業員においてこれを了知する手段がないと主張する弁護人の所論も、乙メモを作成する同従業員が、支店に現金が不足する場合に不足のまま何らの註釈を施すことなく放置することは余りにも無責任に過ぎ、連絡、了知の機会があったものとみなければならない。
また、弁護人の所論が、原判決が本店事務所からの直接支払いはきわめて例外的であるとの認定に供した原審証人畠山美恵子の証言は、本店事務所が現金で景品交換人からフレーブ(景品)を直接買い各支店に卸す場合を指していると主張する点も、しかくそのようには認められない。また、弁護人の右主張は大々的にさような方法をとっていたとする原審証人山下照子(第二〇回公判)の証言とも矛盾するものである。もっとも山下照子の右証言のように大々的なことが行われるとすれば、これを依頼し、または同女に金員を託した被告人畠山、またはその妻畠山美恵子がこれを手帳等に残さない筈はないと考えられるし、被告人畠山がこれを収税官吏ないし検察官に主張しない筈もないと認められるところから山下照子の証言も採用しがたいところである。
さらに弁護人は手帳記載の目的が原判示のごとくであれば、支店長の作成するいわゆる甲メモで十分であると主張するが、手帳は甲メモ、乙メモを総合するものとして優れた意味をもち、弁護人の主張する右目的を超えて利用価値を有するものと認められるから採用できない。
なお、原判決が昭和三九年度の業績が異常とは認められないとする説示も相当といわざるをえない。
弁護人は原判決の貸玉料の算定が過大であるとして独自に種々数字を挙げる点もその主張の都度数額、根拠に変動があり、被告人畠山が原審及び当審において述べるところも矛盾唐突の感を免れず、原審証人佐々木滋雄の供述するところも根拠なく推測に過ぎない。また、弁護人が控訴趣意として述べるその余の数字や表は、弁護人において逋脱額や本店事務所から直接景品交換人に支払った金額を意味するものでないと釈明しているところであり、かつ、正確ともいえない。
事実誤認の論旨は理由がない。
よって、刑訴法三九六条、刑訴法一八一条一項本文、一八二条により、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栄枝清一郎 裁判官 川上美明 裁判官 田尾健二郎)
○控訴趣意書
被告人 株式会社玉井会館
外一名
右の者にかかる法人税法違反被告事件について左記のとおり控訴の趣意を述べる。
昭和五一年九月二八日
弁護人 藤原周
高松高等裁判所 御中
記
第一 結論
被告人両名は法人税の逋脱行為をなさず従って構成要件該当の行為がないので無罪である。
第二 理由
一、証拠能力の欠如
原判決は証拠能力のない被告人畠山の質問てん末書、供述調書に基づき事実を認定した違法があり同違法は判決に重大な影響を及ぼすのであるから原判決は破棄すべきである。
(一) 憲法の違反
被告人畠山は、昭和四二年六月一二日から、同四三年三月二日までの間に二〇日間にわたり高松国税局収税官吏に犯則嫌疑者として質問を受け供述し二四通の質問てん末書に署名押印しているのであるが、収税官吏は質問するに際し自己の望む供述を得る目的で、被告人畠山に対し「社長をやめろ」とどなり、又「頭をかち割ってやろうか」と言って脅迫し、更には「暗いところに行って考えて来い」と言って被告人畠山を暗に刑務所等に拘禁するが如き言動を示し、安静を要する健康状態にありながら一日一二時間にわたる長時間の取調べを続けて、肉体的苦痛を与えて供述を強制し、法人税法上の質問検査権を行使して、同法の供述拒否に対する罰則を理由に間接的に供述を強制し、そのため被告人畠山は、かかる精神的、肉体的苦痛から免れるため、当該収税官吏の言うがままに供述したものであるから、右被告人畠山の質問てん末書二四通は、いずれも強制脅迫による供述で憲法三八条二項により証拠能力がない(第二一回公判調書供述)。
(二) 刑事訴訟法の違反
(1) 被告人畠山は前述のとおり、犯則嫌疑者として、高松国税局収税官吏に国税犯則取締法に基づき前後二四回にわたり質問を受けたのであるが、被疑者の人権保護のため、憲法の精神から制度化され刑訴法に規定されている供述拒否権を、被疑者と全く同一の地位にある犯則嫌疑者にも予め告知すべきであるのに収税官吏は被告人畠山に予め供述拒否権を告知せず、二四通の質問てん末書を作成したのであるから、同てん末書は刑訴法に違反するので証拠能力がない。
(2) 任意性欠如
(イ) 被告人畠山は前述(一)憲法の違反で述べた如く、収税官吏の強制、脅迫により精神的、肉体的苦痛を免がれるため、収税官吏の言うがままに供述したのであるから供述内容は被告人畠山の自由な意思によってなされたものでなく、特に昭和四二年二月七日、同月一七日、同年一二日七日、同月一四日(三通)の各質問てん末書は被告人畠山の経理的能力皆無の状態で理解不可能であること明白で、同人の任意の意思で供述したと考えられず、従って質問てん末書二四通はいずれも任意にされたものでない疑いがあり証拠能力はない。
(ロ) 被告人畠山は昭和四三年五月九日から同月一五日まで、検察官の取調べを受け供述をし九通の供述調書が作成されているが、右供述調書は収税官吏の作成した質問てん末書にもとづいて調べられたので、収税官吏に対するのと同様に供述したのであるから、被告人畠山の供述はいずれも任意になされたものでないから、証拠能力はない(第二一回公判調書供述九丁)
二、事実誤認
原判決は証拠の評価を誤りこの結果事実を誤認し、被告人らの犯行を認定したのであるから、原判決を破棄すべきである。
(一)(1) 原判決は、(イ)貸玉料の計算により犯行の成立を認定し、貸玉料の計算を被告人畠山作成の手帳(以下単に手帳と言う)の記載を基礎とし、手帳左欄記載の金額に、同右欄記載のフレーブ数から〇・一%を差引いた残数を逆算した金額を加えるものとし、手帳の左欄記載の金額は、本店事務所からの直接支払も調整されており、前述の計算方法が正当であるとし、(ロ)乙メモについて本店事務所から直接支払ってもらった時は「入」欄の下に「事務所より〇〇円」と記入すると認定する。
しかし、(イ)手帳左欄記載の金額は、本店から直接景品交換人に支払った金額を調整しておらず、従って、原判決の正当とする計算方法では貸玉料は計算できない。
(ロ)乙メモについて本店事務所から景品交換人に直接支払ったものは「入」欄に記載されていない。
(2) まず、本店本店事務所の金銭が景品交換人に支払われる方法が会社において三種類あることを認識すべきである。
第一は、支店が景品交換人からフレーブを仕入れ、当該支店が本店事務所から金銭を借りて景品交換人に支払う場合で、第二は、支店が景品交換人からフレーブを仕入れ、本店事務所がその代金を景品交換人に直接支払う場合で、最後が、本店事務所が直接景品交換人からフレーブを仕入れ、代金を景品交換人に直接支払う場合である。
(3) 被告会社の店員で、支店におけるフレーブの買入れ、玉との交換、景品交換人に対するフレーブ代金の支払いをし、乙メモを作成する証人山中吉子は、「はちまきに書くのは店から出したものだけを書きます。」と証言し(同人調書四丁)乙メモは支店が景品交換人に支払った金額のみを記載するので本店事務所が景品交換人に直接支払ったものは記載しないことを明白に述べており、本店事務所の事務員で経理を担当し、大学ノートを記載していた北村浩子は「前述のメモ(乙メモ)にはその店から当日払出した現金払のみしか記入しておりませんので事務所から直接交換人に払ったものがある時には、私の知った範囲においてフレーブ代の払を合計してこの欄の記入をしております。」(同人の昭和四二年一一月二一日付質問てん末書五丁)と供述し、支店からくる乙メモの「入」欄の記載には、本店事務所が直接交換人に支払った金額は記入されていないことを明白に推測させ、被告人畠山は「事務所払いのフレーブは鉢巻には書きません。」(第二一回公判調書供述一〇丁)と述べ、この結論として手帳には「事務所払いのものがぬかっていたわけです」(右同九丁)と供述し、更に手帳の左欄記載の金額には、本店事務所が景品交換人に直接払った金額も調整してある旨の供述(昭和四二年一二月二二日付質問てん末書三丁)は誤りであると述べている(第二一回公判調書供述一〇丁、但し公判調書の記載は不充分である)。
山中吉子の証言、北村浩子の供述と被告人の法廷における供述を各人の供述の時期(北村浩子の供述は、被告人畠山の右質問てん末書の作成より先日付である)担当職務、性別等を参酌し原判決が認定の基礎とした昭和四二年一二月二二日付質問てん末書の記載を(前述証拠能力のない旨主張しているが、仮りに、証拠能力を認められるとすれば)比較検討すれば、後者は信用性も証明力もないものである。すると乙メモには、本店事務所が景品交換人に直接支払った金額は記載されず、従って、手帳の左欄記載の金額には本店事務所が景品交換人に直接支払った金額は、調整されていないこと明白で、原判決は貸玉料計算の前提に重大な誤りがある。
なお、附言すると原判決は乙メモについて、本店事務所から直接支払ってもらった時は「入」欄の下に「事務所より〇〇円」と記入すると認定するが、乙メモの作成者は各支店の女子従業員であるが、本店事務所が景品交換人に直接支払った金額高を乙メモを作成する女子従業員が了知する手段が全証拠を調べてもなく、かかる点からも原判決は証拠の比較検討を怠り、評価を誤ったものである。
(二) 原判決は、貸玉料算出方法の正当の理由として、(一)証人畠山美恵子の証言、(二)手帳の記帳目的、(三)手帳記載の調整済の事実を認定している。しかし右各事項も、証拠の評価の誤りで認定したものである。以下各点につき述べるが(3)については前述(一)のとおりであるから省略する。
(1) について
原判決は、本店事務所の直接支払いは極めて例外的であること、畠山美恵子の証言で明らかとするが、同証言の当該部分は貸玉料算出方法の正当性に何ら関係がない。
証人畠山美恵子の証言でまれであるのは、本店事務所が現金で景品交換人からフレーブを直接買い各支店に卸すことを指し、原判決の認定する本店事務所が景品交換人に直接支払う場合を意味しないこと証言の全趣旨から明白である(同人証人調書五、一〇、一一丁)。
証人川田初子、同田中助松、同山下照子の各証言によると畠山美恵子から金を預って景品交換人にたびたび持参していること明白である。
(2) について
手帳記載の目的が原判決の認定の如く、各支店の成績を正確に記載するためであるならば、被告人は長年パチンコ遊技場を経営しているので経営の実態を表示するのは支店長が作成する甲メモで、売上メーターからの金額(支払)と更に右両者の差引(収入)であることを当然熟知している。
しかし、被告人畠山があえて、手帳に当日の残金と払出フレーブ数を記入したのは、各支店から本店事務所に入る、又は、入るべき現金を知り、更には各支店の不正を防止すること、釘の調節にあたるためで、原判決は事実を誤認している(第二二回公判調書供述一三丁)
(三) 原判決は、被告会社の昭和三九年度の業績が異常と認められずとし、その証拠として、香川俊夫作成にかかる「貸玉料とフレーブ仕入の月別対比等について」と題する書面にもとづいている。
しかし、同書面によると、昭和三九年度は他の年数に比べ比率が年度の合計額において示すとおり異常に高くなっていること、昭和四一年度の業績は、昭和三九年度の業績に回復しているとするが、パチンコ遊技からスマートボール、ハッピーボール等の機種変更がされている事実を看過していること、同種法人との業績対比の結果についても対比する法人の機種、規模、店の所在等具体的問題も対比しなければ、無意味であること、以上の関係を考慮すると原判決は何ら具体的証拠の評価をしていないものである。
三、被告人畠山は、昭和三九年四、五、六、九、一〇、一一月で合計四五〇万円を同年七、八、一二月と同四〇年一、二、三月で合計二、八〇〇万円を本店事務所から直接景品交換人に支払い、同額だけ手帳に記載していないと供述し(第二二回公判調書供述四丁)(佐々木滋男証言)右金額を支出として計算すれば、被告人らは何ら法人税の逋脱をしていないこと明らかであり、原判決を破棄すべきものである。